お知らせ・トピックス

アイコン 令和2年度宇和島地区広域事務組合消防職員採用試験(令和3年度採用予定)第2次試験合格者の決定について更新日: 2020年10月23日

アイコン 令和2年度宇和島地区広域事務組合消防職員採用試験(令和3年度採用予定)第1次試験の合格者の決定について更新日: 2020年10月07日

アイコン 旧環太平洋大学短期大学部校舎にて訓練を行いました。更新日: 2020年08月19日

 愛媛建設株式会社 様のご厚意で、8月13日に解体中の旧環太平洋大学短期大学部校舎を使って訓練を行いました。

 今回訓練を行ったのは、本部消防隊です。本部消防隊とは、宇和島消防署が救急や災害に出動し人員が不足しているとき、普段は日勤で事務仕事をしている消防職員で編成する消防隊です。

 普段はパソコンでの仕事がメインですが、いざというときに備え、訓練も行っています。

 今回はその様子をご紹介します。

 訓練の様子はこちら.pdf

アイコン エアゾール式簡易消火具の不具合に係る注意喚起について更新日: 2020年08月14日

エアゾール式簡易消火具の不具合に係る注意喚起について

 エアゾール式簡易消火具の不具合による破裂事故が確認されています。

 当該消火具は、消火薬剤によりアルミニウム製容器の内面の腐食が進行し、容器板厚が薄くなるとともに、腐食反応により発生した水素ガスにより容器内圧が高まり破裂するもので、気温の上昇とともに増加する傾向があります。

 製造ロット番号等をご確認のうえ、対象商品をお持ちの場合は、別添チラシにある【廃棄処分の仕方】を参考に廃棄処分をしてください。

当該消火具に関する問い合わせ先

 〇ヤマトプロテック株式会社

電話番号:0120-801-084

受付時間:月~金(祝日を除く)午前9:00~午後5:00

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アイコン 豪雨に伴う通電火災対策の徹底について更新日: 2020年07月09日

 豪雨の影響によって、今後、広範囲にわたる長時間停電の発生が懸念されます。

 停電から再通電時において、電気機器または電気配線からの火災(以下、「通電火災」という)が発生する恐れがあります。

 水害により停電が発生した場合は、以下の対応を図るようにして、火災予防に努めましょう。

 ◇ 停電中は、電気機器のスイッチを切るとともに、電源プラグを電源から離脱しておきましょう。

 ◇ 停電中に自宅等を離れる際はブレーカーを落としましょう。

 ◇ 再通電時には、漏水等により電気機器等が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすい物が近くにないかなど、十分に安全を確認してか

  ら電気機器を使用しましょう。

 ◇ 建物や電気機器に外見上の損傷がなくても、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から長時間経過した後に火災に至る場合があります。

   煙の発生等の異常を発見した際には直ちにブレーカーを落とし、消防機関へ連絡してください。

アイコン 飛沫防止用シートを設置する際の火災予防上の注意事項について更新日: 2020年06月04日

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、レジカウンター等へ飛沫防止用シートを設置される店舗等が増えています。

 飛沫防止用シートは材質によって、着火・燃焼しやすいものがあることから、設置場所には十分注意していただき、火災予防に努めましょう。

 ◇次のような場所には設置しないでください!

  火災発生危険がある場所

  ・火気を使用する場所

  ・熱源となる白熱電球などの付近

  消防用設備等への影響がある場所

  ・スプリンクラー設備のヘッド付近(散水障害)

  ・自動火災報知設備の感知器付近(未警戒)

  

アイコン 旧規格消火器の計画的な交換について更新日: 2020年06月02日

 消防法令に基づいて設置が義務付けられている消火器のうち、製造年が2011年以前の旧規格消火器は、2022年1月1日以降、継続して設置することができなくなります。

 現在設置されている消火器を確認していただき、旧規格消火器に該当する消火器(別添チラシ参照)が設置されている場合には、計画的な交換をお願いします。

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リーフレット1.pdf                リーフレット2.pdf

アイコン 令和元年(平成31年)消防統計(火災・救急・救助統計について)更新日: 2020年04月01日

 令和元年(平成31年)消防統計(火災・救急・救助統計について)を掲載いたしました。

 ○火災件数:37件  

 ○救急出場:4,679件

 ○救助出動:42件

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   消防統計(令和元年).pdf

アイコン 消毒用アルコールの安全な取り扱いについて更新日: 2020年03月24日

 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。

 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

 このような状況を踏まえ、消毒用アルコールを取り扱う場合は、下記のとおり火災予防上の注意事項に留意し安全に取り扱ってください。

*

【消毒用アルコールの安全な取り扱いについて】  

 1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。

 2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所

  等で行うこと。

   また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

 3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。

  また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。

 4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や

  「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

 

【消毒用アルコールの保管について】 

 ※ 消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があり、事業所における保管・使用が増加することに

  伴い、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることがあります。

   消毒用アルコールを80リットル以上保管する場合は、消防本部予防課までご相談ください。

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(リーフレット)消毒用アルコールの安全な取扱いについて.pdf

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アイコン ホームセンター等でのガソリン(ホワイトガソリン・混合燃料油)の購入について更新日: 2020年03月17日

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、ガソリンスタンドでは、令和2年2月1日からガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認等が義務化されています。

今般、さらなるガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りのままでガソリン等を販売しているホームセンター等に対しても、「ガソリン等購入者の本人確認・販売記録の作成」を行うよう協力をお願いいたしました。

容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする場合は、「本人確認や使用目的の確認」をされることがありますので、ご協力をお願いいたします。

【容器入りガソリン等の購入に関するリーフレット】
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