申請・届出用紙
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火災予防に関する各種届出の電子申請について
電子申請については、次の事項にご注意ください。
- ⑴ 電子申請可能な届出・申請には、番号欄に○を標記しています。
※○標記がない届出・申請は、受付することができません。従来どおり窓口にて提出してください。 - ⑵ 電子メールの件名に申請書の表題、電子メールの本文に施設の名称、担当者及び連絡先を必ずご記入ください。
- ⑶ 電子申請は、申請書・添付書類データ一式での申請をお願いします。
- ⑷ 電子申請時のデータは、必ずPDFデータに変換してください。 ※PDFデータ以外では受付できません。
※返却用の副本は、受付印を押したPDFデータを返信いたします。返信した副本は、届出者で保管してください。 - ⑸ 受信できるデータ容量は、5MBまでとなります。
※容量が大きいものやA2以上の印刷が必要なものについては、紙ベースで窓口にて提出願います。 - ⑹ 電子申請は下記の専用アドレスからお願いします。
電子申請専用アドレス u.fire.shinsei@uwajimakouiki.jp
宇和島市における届出等の事務関係
※予防課・警防課及び総務課は、宇和島地区広域事務組合消防本部内にあります。
各分署とは、吉田分署と津島分署のことです。
※提出先へ届出書・報告書を持参する場合は、正副2部の提出が必要です。副本は決裁後にお返しします。
※法(消防法)
- 施行令(消防法施行令)
- 規則(消防法施行規則)
- 火災予防条例(宇和島地区広域事務組合火災予防条例)
- 宇本規則(宇和島地区広域事務組合消防本部の組織に関する規則)
- 宇救急規程(宇和島地区広域事務組合消防本部救急業務規程)
- 宇本予防内規(宇和島地区広域事務組合消防本部予防課内規)
防火管理関係
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火災予防条例関係
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消防用設備関係
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申請先 | 提出先 | 届出様式名称 | 関係法令等 | 内容 | PDF Word |
番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
予防課 | 予防課 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 | 法第17条の3の2関係 | 関係者は、総務省令で定めるところにより提出するものです。 | S010A | |
工事整備対象設備等着工届出書 | 法第17条の14関係 | 甲種消防設備士は、工事に着手する日の10日前までに総務省令で定めるところにより提出するものです。 | S020A |
北宇和郡 松野町・鬼北町における届出等の事務関係
※予防課・警防課及び総務課は、宇和島地区広域事務組合消防本部内にあります。
申請先が鬼北消防署の場合は宛先が宇和島地区広域事務組合鬼北消防署長となりますので注意してください。
※提出先へ届出書・報告書を持参する場合は、正副2部の提出が必要です。副本は決裁後にお返しします。
※法(消防法)
- 施行令(消防法施行令)
- 規則(消防法施行規則)
- 火災予防条例(宇和島地区広域事務組合火災予防条例)
- 宇本規則(宇和島地区広域事務組合消防本部の組織に関する規則)
- 宇救急規程(宇和島地区広域事務組合消防本部救急業務規程)
- 宇本予防内規(宇和島地区広域事務組合消防本部予防課内規)
防火管理関係
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火災予防条例関係
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消防用設備関係
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申請先 | 提出先 | 届出様式名称 | 関係法令等 | 内容 | PDF Word |
番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
予防課 | 予防課 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 | 法第17条の3の2 | 関係者は、総務省令で定めるところにより提出するものです。 | S010A | |
工事整備対象設備等着工届出書 | 法第17条の14 | 甲種消防設備士は、工事に着手する日の10日前までに総務省令で定めるところにより提出するものです。 | S020A |
許可・認可等は、予防課まで
※届出書・報告書は正副2部の提出が必要です。副本は決裁後お返ししますので大切に保管して下さい。
※危政令:危険物の規制に関する政令
- 危規則:危険物の規制に関する規則
- 宇規則:宇和島地区広域事務組合危険物の規制に関する規則
- 宇危規程:宇和島地区広域事務組合危険物関係法令取扱規程
危険物関係
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液化石油ガス関係
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申請先 | 提出先 | 届出様式名称 | 関係法令等 | 内容 | PDF Word |
番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
予防課 鬼北署 |
予防課 鬼北署 |
液化石油ガス設備工事届 | 液化石油ガス法 第38条の3関係 |
特定供給設備以外の供給設備(貯蔵能力が500kgを超えるもの)の設備の工事又は変更の工事の場合必要です。 | G010A |