お知らせ・トピックス
全国自治体職員サッカー選手権出場決定!!更新日: 2019年06月06日
尾串保育園火災避難訓練及び煙体験更新日: 2019年05月29日
【保有車両一覧表】車両を更新しました更新日: 2019年05月22日
「宇和島消防署吉田分署 救急4」及び「鬼北消防署 救急7」の車両詳細と写真を更新しました。
詳細は保有車両一覧表でご覧ください。
講習のお知らせ更新日: 2019年05月21日
【採用試験について】宇和島地区広域事務組合消防職員(令和2年度採用予定)採用候補者試験案内を掲載しました。更新日: 2019年05月20日
宇和島地区広域事務組合消防職員(令和2年度採用予定)の採用候補者試験を実施します。
詳細は、採用試験についてよりご確認ください。
消防法令違反対象物の公表制度が始まります!更新日: 2019年05月07日
消防法令違反対象物の公表制度が始まります!
建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、安全な建物利用の判断ができるよう、消防本部が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
宇和島消防本部では、令和2年4月1日から公表を開始します。公表開始までの間に立入検査等を実施し、違反対象物の改善を推進していきます。
≫消防法令違反対象物の公表制度
消防設備士免状を所有されているすべての方へ更新日: 2019年04月22日
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かに関わらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。
【関係法令】
〇消防法第17条の10
消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
〇消防法施行規則第33条の17
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。
2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に法第17条の10に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以後においても同様とする。
3 (略)
平成30年消防統計(火災・救急・救助統計について)更新日: 2019年04月04日
災害時における協定(株式会社フジ、愛媛県石油商業組合宇和島支部)更新日: 2019年03月20日
平成30年11月29日に株式会社フジと宇和島地区広域事務組合(消防本部)との間で「大規模災害時における防災拠点に関する協定」が締結されました。
本協定は、地震等により消防本部庁舎に倒壊危険等の甚大な被害が生じた場合または津波による被害が想定される場合において、フジグラン北宇和島の施設が庁舎に替わる防災拠点となるように御協力をいただくものです。
また、この協定を踏まえ平成31年3月10日に防災拠点移動訓練を実施しました。